FXと株の配当とNISA枠からはみ出した分の確定申告

2017年度の収入内訳は
1.デザイナー業の委託料
2.FX
3.株の配当
4.NISAで運用してた投資信託の配当と売却したときに出た譲渡所得(NISA枠をめいいっぱい使うと、配当が出たときにはみ出した分が特定口座に行くようになって、そこには税金が掛かります)

デザインの委託料は「雑収入のその他(ク)」を選択。種目は業務委託料で入力。

FXや株の入力画面は一番下にあります。
分離課税の所得の枠で、株の譲渡所得は「上場株式等の譲渡所得等(ツ)」、配当は「上場株式等に係る配当所得等(テ)」、FXは「先物取引に係る雑所得等(ト)」から入力します。
FXの申告以外は、証券会社から来た報告書が申告画面と同じレイアウトなので、そのまま見て入力。

FXについては前年同様アイネット証券の説明がわかりやすかったので、ここのページの真ん中以下を参考にしました。
参考:確定申告について

要は、取引の種類が「外国為替証拠金取引」、決済の方法が「差金決済」、差金決済に係る利益又は損失の額に、証券会社からもらう年間損益報告書の損益均合計の額を入力すればいいということです。
必要経費で、プロバイダーだとかスマホの通信費と、雑誌を買った場合の図書費を入力。

あ、やばい。基礎控除をはみ出した・・・。

パソコンのモニターも買ったから、これも経費に入れよう。
モニターの仕訳科目は消耗品で。
あれ、まだ届かない。
あ~、あとハードディスクが・・・。

生命保険の控除をいつも使ってなかったんだけど、独身のときから自分が契約してた保険はダンナの会社の団体割引を使った方が安いからということで、ダンナの方に行ってしまい、子どもの学資保険とかは誰も使ってないんだよね~。
これはこっちの申告で使えないのかな。
調べてみると、保険金の受取人や契約者は家族や親族でもいいんだけど、申告に使うには実際に支払っている人でないといけないらしい。

参考:【2018年確定申告】生命保険料控除の完全攻略ポイント8つ

何か言われたときに、銀行の引き落としのコピーを見せたりする場合もあるそうなので、まあちょっと面倒かな。
やってやれなくはないけど。